2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
支援法の適用基準を満たさない市町村については支援法による支援金は支給されませんが、二十五の都道府県において支援法と同様の支援制度が設けられており、これらの都道府県以外でも、災害発生に応じて支援を実施している都道府県もあると承知しております。 引き続き、独自の支援制度を導入していない都道府県に対して、制度の導入を促してまいりたいと存じます。
支援法の適用基準を満たさない市町村については支援法による支援金は支給されませんが、二十五の都道府県において支援法と同様の支援制度が設けられており、これらの都道府県以外でも、災害発生に応じて支援を実施している都道府県もあると承知しております。 引き続き、独自の支援制度を導入していない都道府県に対して、制度の導入を促してまいりたいと存じます。
○政府参考人(青柳一郎君) 被災者生活再建支援制度、この支援法の適用基準を満たさない市町村におきましては、支援法による支援金、支給されないわけですけれども、都道府県が全壊等の世帯に対しまして支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置するということとされているところです。
なお、支援法の適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されております。
なお、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村につきましては、支援法による支援金は支給されないわけでございますけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を国の方で特別交付税で措置するということとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されているところでございます。
なお、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、これも先ほど来申し上げておりますけれども、支援法による支援金は支給されないけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既にこれは二十五の都府県で制度が導入されております。
全国知事会との実務者会議における検討においても、全国知事会から適用要件を緩和すべきとの意見はこれまでないところでございまして、なお、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十五の都府県で制度が導入されております。
○国務大臣(武田良太君) そもそも、この支援制度については、被災市町村や県の力だけでは対応が難しいとされたときに、各都道府県の相互扶助と、そして国とが支援が行うというものでありまして、今御指摘の一市町村で全壊十世帯以上なんという一つのルールがあるわけですけれども、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給はされませんが、都道府県が条例で全壊等の世帯に対し支援法
七、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。 八、今後の失業者数の増減や求人数の増減の動向などを注意深くモニターしつつ、失業者の安定的な求職活動を支える措置を積極的に講じていくこと。
六 雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ただ、この原則適用であるはずの社会保険が企業規模で適用基準が違うということは望ましくないと思いますけれども、もう一つ、同じ業種、やっぱり同じ業種なのに、そして同じ働き方をしているのに勤め先の企業規模で異なるという視点で、この課題についてはどういう認識をされているのか、お答えをお願いします。
また、被災世帯数等で支援法の適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が条例等で全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十三都府県で制度が導入されているところであります。
また、御指摘の支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が条例等で全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十二府県で制度が導入されているところであります。
三田 啓君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (「桜を見る会」の招待者選定プロセス、名簿 の管理、予算執行等に関する件) (「桜を見る会」の招待者への飲食物等の提供 と公職選挙法上の問題に関する件) (カジノ管理委員会委員長及び委員の人事に関 する件) (被災者生活再建支援法の適用基準
資料二、三に、この法についてお配りをしておりますけれども、これは適用基準となります。普代村において全壊二棟になれば、恐らく資料三の一番下の⑥が対象になってくると思いますけれども、この場合、大規模半壊や半壊が幾らあっても対象となりません。 この施行令では、災害救助法による住宅が滅失した世帯の数による基準を採用する一方、住宅全壊被害の数を基準ともしています。
今現状で見てみますと、非常に災害が多く発生いたしたりしますので、そうしたことも考えてしっかりと準備をするという趣旨も込めて改良復旧に今後当たっていかなければいけないと思っておりますけれども、今後、各地の被害状況を見ながら、どういう被害があったのかというのを、吸い上がってきてから、それに対して改良復旧がどの程度適用されるのかということを判断していかなければいけないと思いますけれども、このあたり、また、適用基準
一方で、今、二十一の都道府県でこれを実施していただいておるんですけれども、支援法の適用となる災害であっても適用基準を満たさない市町村については、これは残念なことに支援法による支援金は支給されませんが、その各県の条例によって全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既にこの二十一の都道府県では導入されているところであります。
○元榮太一郎君 これも外国の話になりますが、例えばドイツでは、選挙権年齢と民法の成年年齢を十八歳に引き下げた後も少年裁判法の適用年齢を二十一歳未満ということで維持しているということで、これは必ずしも国法上の統一が一番優先されるべきことではないという観点も大事だと思っておりますし、一つ質問を飛ばさせていただきますが、科学的な視点からも検討が必要だと思っておりまして、アメリカでは、少年法の適用基準となる
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、寡婦(夫)控除における適用基準の見直しを求めることに関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、寡婦(夫)控除における適用基準の見直しを求める意見書外七十八件であります。 ————◇—————
これまでの災害で被災者生活再建支援法による支援の対象とされたのは住家被害の一割程度にすぎず、被災地の早期復興にとって適用基準の見直しと支援対象の拡大は待ったなしだと私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。
対象機関の拡大、適用基準の引下げ、地方自治体を中心にどんどん行われていくということが盛り込まれた条文なんだろうなと思うんですけれども、自由化のためのTPPなんですから、後戻りは許されないはずですよね。自由化に向かって進んでいくというのは当然だと思います。 大丈夫ですか。騒がしいですけど、何かあるんですか。急に採決とか、そういう話じゃないでしょう。大丈夫ですか。(発言する者あり)そうですか。
もし判断の主体が二元化、多元化した場合、災害救助法の適用基準の判断が複雑化しかねないのではないか。また、万が一救助実施市を含むような広域での災害といったものが発生した場合、災害救助法の適用が遅れてしまうのではないかといったことも考えられると思いますが、これらの点について内閣府の見解を求めたいと思います。
また、この基準の適用に当たっては、内閣府がその情報を適用前に提供を受け、関係の都道府県、救助実施市に対してその情報を提供するなど円滑な情報共有を図るということを考えておりますので、救助法の適用基準の判断の複雑化あるいは適用の遅れといった懸念がないような事態を我々としては推進してまいりたいというふうに考えております。
十四、生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること。また、生活保護基準の見直しにより、保護が受けられなくなった世帯の数や対応状況等の把握に努めること。
そういうことがないようにということで、これから財政制度審議会の国有財産分科会にかけてきちんと最終的に決めようと思っておりますけれども、例えば、買い受け前提の貸し付け、先ほどおっしゃられた話とか、あるいは延納という分割払いについて、それを極めて限定的にするために適用基準を明確化してということは、今回の場合であればこういう適用基準なのでこれは適用できませんということが明確にできるかどうか。